交通事故(被害者請求)

【被害者請求とは】
交通事故の場合、通常、被害者は加害者の自動車保険(任意保険および自賠責保険)で対応しますが(いわゆる一括対応)、被害者自ら加害者の自賠責保険に請求することもできます。

 

【被害者請求を利用するケース】
・被害者の過失が大きく、相手方の保険会社が対応してくれない。
・そもそも加害者が任意保険に加入していない。
・治療の打ち切り等、相手方保険会社の干渉がひどく、思うような治療が受けられない。

 

【被害者請求のメリット】
・被害者のペースで治療を受けられる(但し、自賠責の規定に基づきます)。
・特に、捻挫、打撲等で接骨院の施術を受けた場合で、休業損害が発生しない場合は効果的。

 

【被害者請求のデメリット】
・傷害の場合、限度額は治療費、慰謝料等の総額で120万円限度(但し、被害者過失が70%以上の重過失の場合、20%の減額となり限度額は96万円)。
・自賠責保険の書類作成をする必要が生じる。

 

【こんな場合でも被害者請求は可能です】
・既に相手方保険会社で一括対応しているが、相手方保険会社の対応に納得がいかない(自賠責の残額があることが必要)。
・センターラインオーバー、追突といった、いわゆる100:0事故(難航事案)でも利用できる場合があります(重過失減額の適用あり)。

 

【被害者請求の注意点】
・整形外科等に通院の場合、一旦、治療費を立て替える場合がある。
・当然に、保険金支払いは自賠責保険の規定に基づくので、受傷部位でも近接部位や、当初、医療機関に受診して認定されていなかった部位等は、否認される場合がある。

 

【後遺障害事前認定】
・被害者請求に伴う後遺障害事前認定も、当然に対応させていただきます。

 

【自動車保険の弁護士特約】
・保険会社によっては利用できる場合があります。